A/RES/66/116
A/66/116. Follow-up to the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/116
2011年12月22日
「平和の文化に関する宣言と行動計画」の継続について
国連総会は、
国連憲章の目的と原理、とりわけ未来の世代を戦争の恐怖から救うことに専念することを心にとめ、
ユネスコ憲章が「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」と述べていることを思い起こし、
過去の平和の文化に関する決議において、とくに2000年を「平和の文化国際年」と宣言した1997年11月20日の「決議52/15」、2001年から2010年を「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化国際10年」と宣言した1998年11月10日「決議53/25」、および「平和の文化」を冠して採択された決議、2001年11月5日の「決議56/5」、2002年11月4日の「57/6決議」、2003年11月10日の「決議58/11」、2004年12月5日の「決議59/143」、2005年10月20日の「決議60/3」、2006年12月4日の「決議61/45」、2007年12月17日の「決議62/89」、2008年12月5日の「決議63/113」、2009年12月7日の「決議64/80」さらに2010年11月23日の「決議65/11」を思い起こし、
「平和の文化に関する宣言と行動計画」の重要性を認識して、それが国際的なコミュニティである地球規模の意志をあらわし、国連システムが人類、とりわけ未来の世代に益する平和の文化と非暴力の促進のために働くことを認識し、
平和の文化の積極的な促進を求める国連ミレニアム宣言を再評価し、
2005年の国連総会ハイレベル本会議で採択された世界サミット最終文書を考慮し、
10月2日を国際非暴力デーと国連が宣言したことを支持し、
国連組織が全体的に、大きくは国際社会における平和維持、平和構築、紛争予防、軍縮、持続可能な発展、人間の尊厳の促進そして人権や民主主義、法による支配、よい統治そしてジェンダーの平等などにたいして大いに努力し、平和の文化に貢献してきたことを認め、
2003年7月3日57/337の武力紛争の予防に関する決議が平和の文化のより一層の貢献を可能にしたことを指摘し、
ユネスコが平和の文化の促進を目指して取り組んだ「わたしの平和宣言」署名が、世界中から7500万筆以上の賛同を得たのを考慮し、
世界中の宗教および文化的多様性の理解と尊重をめざし、たがいの対立を解決し、困難にたいしてねばりづよく協力して取り組むことの重要性を認め、
ユネスコ事務総長によってつたえられた65/11決議の実施に関する局長の報告を歓迎し、
さらにまたユネスコ事務総長によってなされた、異文化間、宗教間、文明間の対話に関する報告を歓迎し、
同じく事務総長の異文化間の交流、異宗教間の交流、そして異文明間の交流に関する報告を歓迎し、平和の文化と社会調和、異文化間対話そして相互理解をめざして、言語的・文化的多様性と多言語主義を保持し、促進するため、2月21日を「国際母語デー」としたユネスコの決議を思い起こし、
メディアや企業と同様に各国政府や国際的な組織、団体、市民社会組織などと協力しながら、若者、教育、メディア、そして移民の分野における多くの実践的なプロジェクトを通して、国連の文明間の協調がより強化された現在の努力を認め、
ユネスコの第36回総会において、「平和の文化に関する行動計画」が採択され、行動計画の目的が、1999年の9月13日に採択された53/243AとBの決議が国連総会で採択された「平和の文化に関する宣言と行動計画」の目的と合致していることを歓迎し、
世界中の市民社会組織の分野で、継続的そして発展的な努力と活動が、「平和の文化に関する行動計画」を促進するためにおこなわれていることを励まし、
(1)「平和の文化に関する行動計画」の実施をより効果的におこなうためには、2001年から2010年の「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化国際10年」につづく世界的な動きをつよめることである。そしてこの目的に対してあらたな関心を集めさせなければならない。
(2)国連加盟国政府を動かして、平和の文化を地域的にまた国際的に促進させるための活動に重点をおくことを継続し、平和と非暴力があらゆるレベルで促進されることを確実にする。
(3)国連組織の全体に対して、現在のマンデイト機構(委任統治)をふくめて、活動計画における「行動計画」の行動分野をまとめ、地域的、国家的、国際的なレベルで平和の文化と非暴力を促進することに焦点をあてる。
(4)国連ではユネスコが平和の文化を促進することを基本的な任務としており、平和教育の推進と「平和の文化に関する宣言と行動計画」の普及にあたり、世界中に様々な言語でひろめるなど、平和の文化を促進するために、これまでおこなってきたことを評価する。
(5)平和の文化を効果的に促進するため、国を特定するプロジェクトを実行するための組織のもとで、特別な資金の可能性を考えることをユネスコに求める。
(6)関連する国連組織、とくに国連児童基金、「ジェンダーの平等と女性のエンパワメントのための国連機関(UN Women)」、そして国連平和大学に対して、平和の文化を促進するより一層の活動を求める。それらのなかには、平和教育と「行動計画」にあげられたつくべつな分野に関係する活動の促進がふくまれる。そしてそれらの努力を継続してつよめ、発展させることを推奨する。
(7)「平和構築委員会(Peacebuilding Commission)」が継続的に平和構築の活動をおこなうことをすすめ、国家レベルで、紛争後の平和構築において、平和と非暴力の文化を促進することを求める。
(8)子どもたちの学校においては、年齢にふさわしい教育をそれにふさわしい機関が行い、そのなかには、相互理解、寛容、主体的市民(active citizenship)、人権、平和の文化の促進がふくまれる。
(9)メディア、とりわけマスメディアが、子どもたちや若者の平和の文化と非暴力の促進に貢献することを求める。
(10)平和の文化と非暴力の促進において、平和の文化への意識を高め、キャンペーンを通して市民社会、NGO,若者などの活動をすすめる。
(11)市民社会やNGOが平和の文化の促進の努力をつよめること、とりわけそのプログラムを宣言や行動計画と合わせて、国連加盟諸国や国連組織、あるいは他の国際的、地域的な組織の活動をおぎなうことによって、つよめることをすすめる。
(12)文化的な多様性、文化間の対話、そして平和の文化の支えをもとにした国連内外の関係者にはらたきかけていくユネスコの役割を強調する。そしてユネスコが、平和の文化のウエッブサイトを通して、あたらしく採択された地域的、国家的、国際的な行動計画の目的を促進するために、コミュニケーションと取り組みを継続することを求める。
(13)国連加盟諸国、国連のあらゆる組織と市民組織が、国連の「平和NGO委員会の国際デー」をふくめて、9月21日の「国際平和デー」を2001年の9月7日の55/282決議に呼応して地球規模の停戦と非暴力の日として注意を喚起していくことを求める。
(14)現存する条件のもとで、事務総長が締約国と相談して、市民社会組織の意見を考慮に入れて、行動計画の適応のためのメカニズムと方法を探し、行動計画とそこに示された8つの分野を広める努力をおこなうことを求める。
(15)事務総長にたいして国連67回総会に、今回の決議のもとでおこなわれた国連と連携する機関が行動計画の実施と平和の文化と非暴力の促進のためにおこなわれた前進について報告することを求める。
(16)67回総会において「平和の文化」に関する暫定的議題とすることを決定する。